第1条(総則)
契約者(以下、「甲」という)と、K&R株式会社(以下、「乙」という)との間の賃借契約について、次のとおり契約を締結する。
第2条(レンタル商品)
乙は甲に対し、本契約の申込確定メールに記載する数量の商品(以下「物品」という)を貸借し、甲はこれを賃借する。
第3条(レンタル期間)
(1)レンタル期間はレンタル商品納品日より最低1ヶ月とする。
(2)レンタル期間満了の日まで契約を解除し、または契約を終了させることができない。
(3)レンタル期間が1ヶ月以内の場合、乙は甲に対し、往復送料に該当する4,400円(税込)を請求する。
第4条(レンタル料金)
(1)甲は乙に対しレンタル料金を月々支払いで支払う。
(2)支払いは毎月クレジットカード決済とする。手数料は甲の負担とする。
(3)消費税に関しては、レンタル契約を交わした時点での税率を適用する。 税率変更の場合においては、法定消費税相当額を付加して甲は乙に支払うものとする。
(4)レンタル料金は原則として1ヵ月単位とし、レンタル期間が1ヵ月に満たない端数がある場合も日割り計算はしないものとする。
第5条(物品の引渡し)
(1)乙は甲に対し、物品を納品場所において、レンタル開始日に引渡し、甲はレンタル終了日に返還する。 物品の返還に要する運送等の諸経費は乙の負担とする。
(2) 甲は物品の搬入を受けたときは、直ちに荷受受取証を乙に交付する。
(3)甲が乙に対して物品の引渡しを受けた後、3日以内に物品の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合は、 物品は通常の性能を整えた状態で甲に引渡されたものとする。
(4)レンタル商品の納品日から3日前のキャンセルについては、月額レンタル料金の1ヵ月分をキャンセル料として乙に支払うものとする。
第6条(損害延滞金)
甲は、レンタル料金等、この規約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払うべき金額に対し支払い期日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(1年を365日として日割り計算)による延滞損害金を乙に支払うものとする。
第7条(保障責任)
甲は乙に対して、引渡し時において物品が正常な性能を整えていることのみを保証するものとする。
第8条(保障責任の範囲)
(1)レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物品が正常に動作しない場合は、以下の手順により交換するものとする。
(ア)甲は速やかに乙に対してその旨を通知し、その了承を得た後に当該物品を乙が引取りをする。
(イ)引取り時に乙は甲に無料で代替機を貸し出しするものとする。
(2)前項にかかわらず、以下の事由により物品の運用または性能に問題が生じた場合については、乙は一切の責任を負わない。乙が甲に引渡した時点と異なる仕様で物品が使用された場合。
(3)尚、安心レンタル保険に加入していた場合は、いかなる場合でも甲に責任は生じない。
第9条(物品の使用管理義務))
(1)甲は物品を管理者の注意をもって使用中管理し、これらに要する消耗品および費用を負担する。甲は物品をその本来の使用目的以外に使用しない。
(2)甲は乙の書面による承諾を得ないで物品の譲渡、質入れ、転貸および改造をしない。また甲は物品を分解、修理、調整、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し毀損しない。
(3)甲が物品を納品場所以外に移動する場合には、乙の書面による承諾を得る。
(4)乙または乙の代理人は、いつでも物品をその使用場所で点検できる。
(5)物品自体及びその設置、保管、使用によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するものとする。
(6)レンタル期間中においてレンタル商品の維持・使用・管理にかかる消耗品の費用は、甲の負担とする。
第10条(物品の瑕疵等)
(1)天災地変、ストライキその他の不可抗力ならびに運送業者の都合、その他専ら乙の責に返し得ない事由による物品の引渡しの遅延または引渡し不能。
(2)物品の選択、決定に際しての甲の錯誤。
第11条(物品の減失等)
(1)物品が天災地変、その他不可抗力の場合を含め減失し、又は毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、甲は乙に対しその旨通知し、乙がその事由を認めたときこの契約は終了する。
(2)前項により、この契約が終了した場合には、甲はその原因の如何を問わず、代替物品の購入代価相当額を直ちに乙に支払う。
第12条(物品の所有権侵害等の禁止)
(1)甲は、乙が物品に乙の所有権を表示する旨要求したときは、直ちに乙の指示に従い、これを表示する。
(2)甲は物品について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
(ア)指定エリア外に持ち出すこと。
(イ)担保に入れること。
(ウ)第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。
(3)甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合のほか、次の行為をすることはできない。
(ア)物品につて造作、加工等その他一切の原状変更をすること。
(イ)物品をレンタル明細書記載の使用場所から移動すること。
(4)もし、第三者が物品について権利を主張、仮処分や強制執行をして乙の所有権を侵害しる恐れがあるときは、甲は、この契約に基づく公正証書を提示し、物品が乙の所有であることを主張証明して、その侵害の防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に知らせるものとする。
第13条(通知・報告)
甲は、次の各号の一に該当する場合には、その旨書面で乙に通知する。
(1)住所を変更するとき。
(2)電話番号を変更するとき。
(3)設置を変更するとき。
第14条(契約解除)
(1)乙は、甲が各号の一に該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。
(ア)レンタル料金の支払いを怠ったとき。
(イ)物品について必要な保存行為をしないとき。
(ウ)この契約の条項または乙と締結したその他の契約条項の一にも違反し、乙が7日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に甲がこれに応じないとき。
第15条(乙の権利)
(1)乙は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申立を受けたため、必要な措置をとったときは、物品搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できる。
(2)乙は物品に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。
(3)乙または乙の指定した者が、物品の点検、調査またはこれらに関する報告を求めたとき甲はいつでもこれに応じるものとする。
第16条(個人情報について)
(1)乙は甲より知り得た個人情報を厳重に管理し、紛失、破損、漏洩、改ざん等に対し必要かつ適切な予防措置を講じるものとする。
(2)乙は甲より知り得た個人情報は、その全部または、一部を、以下のような目的で利用する。また、この個人情報は、法令の定めのある場合をのぞいて、甲の事前の了承がない限り、目的範囲を超えてこれを使用してはならない。
(ア)お申込みいただいたサービス等を提供するため。
(イ)アンケートやイベント等に協力・参加いただいた方に結果等を報告するため。
(ウ)商品やサービス(乙のものであるか否かを問わず)の案内等、甲の役に立つお知らせを、乙から、メールや郵便にてお届けするため。
(エ)その他乙の事業に関わるデータ解析
第17条(連帯保証人)
(1)乙は必要と認めたときには、甲に対して連帯保証人の追加を求めることができ、この場合甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人をたてる。
(2)連帯保証人は、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を保証し、甲と連帯して債務履行の責に任じる。
第18条(合意管轄)
甲乙はこの契約に関する紛争解決について、乙の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。